補助金コンサルタント養成講座 利用約款

 補助金コンサルタント養成講座を受講しようとする者(以下「受講者」といいます。)は、合同会社SCS(以下「当社」といいます。)により提供される「補助金コンサルタント養成講座」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、以下の事項に同意する必要があります。

受講者が当社に「補助金コンサルタント養成講座 お申込書」(以下「申込書」といいます。)を提出した時点で、本利用約款(以下「本約款」といいます。)に記載された内容に対し同意したものとみなし、受講者と当社との間で、本サービスに関する利用契約が成立します。

第1条 (利用許諾)

1.当社は、受講者に対し、表記の条件にて本サービスを利用することを許諾します。

2.本サービスを利用する場合、受講者は、本約款に記載された内容に対し同意の上、当社に対し、当社所定の方法により必要情報(以下「登録情報」といいます。)を提供するものとします。

3.登録情報の提供にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。また、登録情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、受講者は、自己の責任において、速やかに登録情報を修正又は変更箇所を当社に通知するものとします。

4.受講者が登録情報の修正又は変更を怠ったことにより、当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。

 

第2条 (サービス内容)

1.本約款は、当社が実施する本講座に適用される条件を定めます。本約款に定めのないものについては、各種受講案内及び受講申込書等の定めによります。

2.受講者は、コースの内容により、当社が提供するサービス内容が異なるため、当該内容を十分に確認した上で本講座に申し込むものとします。コースの詳細については、当社が配布する各種受講案内等に記載します。

3.当社は、受講者に対して、下に記載されたコースの中から受講者が選択した申込内容の役務を提供します。

<本約款の対象となるコース>

ライトコース
プロフェッショナルコース
プレミアムコース

 

第3条 (本約款の変更)

1.当社は、サービス向上等の目的のため、利用者の同意を得ることなく本約款(利用者に対して通知する本サービスに関するルール、または諸規定等を含みます。)を必要に応じて変更することがあります。本約款の変更は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法により、受講者にその旨を通知し、効力を生ずるものとします。なお、変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合には、本規約のすべてに同意したものとみなします。

 

第4条 (利用料金等)

1.利用料金は、該当するコースごとに定め別途提示するものとし、クーポンの発行やキャンペーン等による変更後の金額を申込書に記載するものとします。

2.本サービスを利用するには、本条第3項に定める方法により、当社に対して、利用料金を前払いで、サービス開始年月日の3営業日前までに支払うものとします。受講者は、利用料金を支払うことにより、有効期間中本サービスを利用することができます。

3.利用料金は、請求書による銀行振込またはクレジットカード決済により支払うことができます。

4.受講者が利用料の支払を遅滞した場合、受講者は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。

 

第5条(返金)

1.当社は、別段の定めのある場合を除き、受講者が支払った利用料金は返金できません。

2.受講者が本サービスを有効期間内に自主退会、又は受講資格が失効した場合であっても、前項と同様とします。

 

第6条(キャンセル)

1.受講者は、本サービスにおける料金支払い開始前に限り、本サービス利用のキャンセルができるものとします。

2.受講者は、本サービスにおける料金支払い開始後、原則として本サービス利用のキャンセルはできないものとします。

 

第7条(費用負担)

1.本サービスを利用するために必要な情報端末及び通信設備並びに通信環境の設置、保守、管理については、受講者が自己の責任と費用をもって行うものとします。

 

第8条(禁止事項)

1.受講者は、以下の行為を行わないものとします。

本サービスにおける動画・資料その他教材を、受講者自身の学習以外の目的で使用する行為 本サービスにおける配信内容を録音・録画・撮影する行為 本サービスの運営・進行を妨げる行為 他の受講者及び第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為及びその他損害を与える行為 本サービス及び当社・講師ならびに他の受講者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を棄損する行為 当社の事前の許諾なしに本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、売買、貸与または名義変更する行為 法令に違反する行為及びそれを助長する行為 その他、合理的な理由により当社が不適切と判断する行為

 

第9条 (秘密保持義務)

1.受講者は、本サービスを利用する上において知り得た、当社及び本サービスの技術上又は営業上の情報のうち、当社が秘密である旨を指定するもの(以下「秘密情報」といいます。)につき、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、法定除外事由に基づく場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはなりません。

2.受講者は、秘密情報を受講者自身の事業以外に使用してはならず、受講者の事業のために客観的かつ合理的に必要な範囲を越えて、秘密情報の複製をしてはなりません。

3.本条の規定の効力は、本契約終了後も存続するものとします。

 

第10条  (受講者情報の取扱い)

1.当社は、本サービスにおいて受講者から提供された個人情報その他の利用情報を、当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。

2.当社は、受講者の登録情報又は利用情報を本サービスの宣伝・広告(TV、雑誌、インターネットを含みますが、これに限られません。)のために利用できるものとします。ただし、別途受講者の承諾がない限り、当該利用にあたっては、受講者が特定されないよう必要な措置を取るものとします。

 

第11条 (知的財産権の取扱い)

1.本サービスにおいて当社が提供する成果物に関する一切の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権をいい、それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)は、当社に帰属するものとします。

 

第12条 (約款違反の場合の措置等)

1.当社は、受講者が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、当社の裁量により、受講者に対し、本サービス利用の一時停止、その他当社の別途定める措置を行うことができるものとします。

・本約款の各条項のいずれかに違反した場合

・受講者が本サービス上の取引によって生じた債務の支払いを怠った場合

・支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

・当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合

・本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合

2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により受講者に生じた損害について一切の責任を負わず、かつ、受講者のサービス利用停止後も当該受講者が当社に提供した情報を保有・利用することができるものとします。

3.本条の措置により本契約が終了した場合、受講者は、当社に対する金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちに残債務を一括で当社に支払うものとします。

 

第13条 (損害賠償)

1.受講者による本約款違反行為その他本サービスの利用に起因して、当社に損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、受講者は、当社に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

2.当社の責に帰すべき事由により、受講者に損害が生じた場合、当社は、受講者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償するものとし、その賠償額は、本契約に基づき受講者から現実に受領済みの月額利用料を上限とします。

 

第14条 (保証の否認及び免責)

1.当社は、本サービス及び当社が提供する一切の情報につき、受講者の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、受講者に適用ある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。

2.当社は、本サービス及び本サービスによって作成された成果物が全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、受講者は予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証しません。

 

第15条 (サービスの変更・中断)

1.当社は、受講者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容及び仕様の全部又は一部を、変更・追加することができるものとします。

2.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合、当社は、当社が適当と判断する方法で受講者にその旨通知します。ただし、緊急の場合は通知を行わない場合があります。

 

第16条 (契約期間等)

1.本契約の有効期間は、サービス開始年月日より6ヶ月間とします。

ただし、受講者が以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、受講者への事前通知なしに、受講者の本サービスの利用を停止、その他当社が適切と判断した措置を講じることができるものとします。なお、当該措置につき当社は理由の開示義務を負わないものとします。

本規約等に違反した場合 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる場合 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合 その他本講座利用契約を継続し難い背信行為等により本サービス利用契約の継続が困難であると当社が判断した場合 受講者の死亡、その他受講者が権利能力を失った場合

 

第17条 (権利義務の譲渡禁止)

1.受講者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約に基づく受講者の権利若しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。

 

第18条 (通知・連絡)

1.本サービスに関する当社から受講者への連絡は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。

 

第19条 (協議事項)

1.本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約に定めなき事由が生じた場合、受講者及び当社は、互いに信義誠実の原則に従って協議し、速やかに解決を図るものとします。

 

第20条 (準拠法及び管轄裁判所)

1.本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

以上

補助金コンサルタント養成講座 特定商取引法に基づく表記

講座名
補助金コンサルタント養成講座
販売事業者名 合同会社SCS
代表者名 代表社員 上田晃生
販売責任者 代表社員 上田晃生
所在地

〒140-0014
東京都品川区大井3丁目2番7号 リトローヴォ1階

 電話番号
080-9982-0920 
問い合わせ先 
info@hojokin-sien.com 
販売価格 
購入手続きの際にご提示いたします。 
販売価格以外でお客様に発生する金銭 
 Web講義の聴講・Zoomセッションへの参加・資料のダウンロード等にかかる通信料金、及び料金の振込手数料は、お客様のご負担となります。
お支払方法
銀行振込またはクレジットカード決済にてお支払いいただけます。 
 受講開始時期
申込書に記載の「サービス開始年月日」(「サービス開始年月日」の3営業日前にサービス利用料金を支払うことを前提に、協議の上で決定) 
受講可能期間 
申込書に記載の「サービス開始年月日」から6ヶ月間 
 必要な環境

講義は視聴講座とZOOMでの配信によるZOOM講座となります。
PC、ZOOMアプリ、インターネット回線等の視聴環境をご用意下さい。
視聴講座は最新のブラウザからご利用ください。
また、ZOOMの動作環境は下記ZOOM公式サイトをご参照ください。
https://zoom.us/ja 

キャンセル 
 サービスの性質上、原則としてキャンセル・返金はお受けしておりません。サービス内容、料金、利用に必要な環境等をあらかじめよくお確かめの上、お申込み、ご購入願います。
特別条件 
1.クーリングオフについて
特定商取引法に規定されているクーリングオフが適用されるサービスではありません。
2.月額払い時の注意事項
契約期間途中の解約となった場合も契約満了日までの料金が発生し、日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。この場合、サービスも契約満了日まで提供されます。
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補助金コンサルタント養成講座

本約款に関するご質問は、下記の窓口までお問合せください。

〒140-0014
東京都品川区大井3-2-7 リトローヴォ1F
合同会社SCS
代表:上田 晃生
お問い合わせ窓口:E-mail :info@hojokin-sien.com

令和5年6月1日 制定